平成18年12月18日 |
青色申告とは |
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日本の所得税の納税制度は、「納税者が、自ら税法の規程に従って自分の所得と税額を計算し、申告した税額を納付する」という民主的な制度で、戦後の昭和22年分以降採用されています。 青色申告とは、申告納税制度の主旨に従って、自主的な申告納税ができる納税者の増加育成をねらって、昭和25年に創成された制度であり、事業等を行なっている納税者 (事業・不動産・山林の各所得のある者)が、あらかじめ税務署長の承認を受けて、所得税法に定められた帳簿を備えて日々の取引を正確に記帳し、それに基づいて申告する納税者に対して、他の納税者に比べて特別に有利な所得金額の計算ができることを骨子としています。 青色申告(最高65万円の控除)にあたっては、日々の取引を複式簿記で帳簿(現金・預貯金出納帳、経費帳、売掛・買掛帳、固定資産台帳)に記帳し、「損益計算書」「貸借対照表」等の作成が必要となります。 なお、最初に青色申告をしようとする年の3月15日まで(1月16日以後に新たに事業を開始した場合にはその事業開始等の日から2か月以内)に、青色申告承認申請書を税務署に提出する必要があります。【例えば平成19年分から青色申告をする場合は平成19年3月15日まで】 |
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節税例 |
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福島市在住で以下の場合、白色申告と比較し162,000円の節税となります。(平成18年現在) その他、国民健康保険税の支払額へも影響します。 |
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所得金額:400万円 家族:本人、配偶者(専従者として給与102万円支払) |
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